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訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示

当ステーションは、令和6年診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供いたします。これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

​  訪問看護医療DX情報活用加算 月1回に限り50円

これに関係する施設基準は以下の通りです。

(1)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組 織の使用による請求を行っていること。

(2)

健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うこと について、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(4)

(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

― operating regulations ―

運営規程

第1条(事業の目的)

この規程は、株式会社はればれが設置する訪問看護ステーションはればれ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

第2条(運営の方針)

  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村及びその保健所や近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

第3条(事業の運営)

  1. ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

  2. ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

第4条(事業の名称及び所在地)

  1. 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    (1) 名称:訪問看護ステーションはればれ
    (2) 所在地:東京都羽村市栄町2-19-9

  2. サテライト設置
    (1) 名称:訪問看護ステーションはればれ 東大和支所
    (2) 所在地:東京都東大和市中央4-922-11 トップヒルズ101

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)

ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)

管理者:看護師若しくは保健師     1名

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。

但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(2)

看護職員:保健師、看護師又は准看護師

常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。)

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

(3)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。

訪問看護(在宅におけるリハビリステーション)を担当する。​

第6条(営業日及び営業時間等)

  1. 

ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。

(1)

営業日:通常月曜日から金曜日までとする。土曜日については、相談に応じるものとする。但し、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。

(2)

営業時間:午前9時から午後5時30分までとする。

  2. 

常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

第7条(利用時間及び利用回数)

  1. ステーションが行う訪問看護の提供時間は、1日1回の訪問につき30分から1時間30分程度(介護保険利用者の場合)または30分から1時間30分(医療保険利用者の場合)を基準とする。

  2. 利用者による訪問看護の利用は、1週3日を限度とする。但し、末期悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者についてはこの限りではない。

  3. 前2項の規定に関わらず、居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。

第8条(訪問看護の提供方法)

訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

(1)

利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付して指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

(2)

利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

第9条(訪問看護の内容)

訪問看護の内容は次のとおりとする。

(1)

療養上の世話

清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア

(2)

診療の補助

褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置

(3)

リハビリテーションに関すること。

(4)

家族を支援に関すること。

家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

第10条(緊急時における対応方法)

  1. 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

  2. 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条(利用料等)

  1. 

ステーションは、基本利用料として健康保険法等及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

(1)

医療保険

健康保険法等に基づく額を徴収する。

(2)

介護保険

介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割又は2割及び3割いずれかを徴収するものとする。

但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

  2. 

ステーションは、基本利用料のほか看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、居宅サービス計画書(ケアプラン)に基づくものを除く。

(1)

第6条第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問看護を行った場合(医療保険利用者のみとする)

(2)

第7条第1項で定めた1時間30分(介護保険利用者の場合)または2時間(医療保険利用者の場合)を越えた場合

(3)

訪問看護と連携して行われる死後の処置

  3. 

ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、おむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を適用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合に限る。

第12条(通常業務を実施する地域)

ステーションが通常業務を行う地域は、羽村市、青梅市、福生市、あきる野市、日の出町、瑞穂町

東大和市、小平市、東村山市、武蔵村山市とする。

第13条(その他運営についての留意事項)

  1. ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
    (1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
    (2) 年2回の業務研修

  2. 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

  3. ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

第14条(虐待の防止のための措置に関する事項)

  1. 

ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するために、以下の措置を講ずる。

(1)

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知する。

(2)

虐待防止のための指針を整備する。

(3)

従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(4)

前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

  2. 

前項第1号に規定する委員会は、Web会議サービスを活用して行うことができるものとする。

(附則)

この規定は、平成21年6月1日から施行する。

 (平成25年5月20日追加)

第4条の2は、平成25年5月20日から施行する。

第14条は、令和6年4月1日から施行する。

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